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平成29年4月1日より、一定規模以上の社会福祉法人に対して、会計監査人設置が義務付けられることとなりました。平成29年度の予算に監査費用を盛り込むためには、平成28年度中に会計監査人候補との打ち合わせなどの準備をする必要があります。
当事務所は、社会福祉法人の会計支援や会計監査に対応しております。個別の見積もりなど、詳細についてはお問合せください。
会計監査人の設置が義務付けられる一定規模以上の社会福祉法人とは、下記のいずれかに該当する場合です。(基準は変更になる可能性があります)
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お客さまとの対話を重視しています。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
弊社はフォロー体制も充実しております。
弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。