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今般の医療法改正により、平成29年4月2日以降に開始する事業年度より、一定以上の医療法人についても公認会計士または監査法人による監査が義務付けられることとなりました。
当事務所は、医療法人の会計支援業務や会計監査業務に対応しております。個別の見積もりなど、詳細についてはお問合せください。
公認会計士による監査が義務付けられる一定規模以上の医療法人とは、下記のいずれかに該当する場合です。
前年度の決算届をした損益計算書または貸借対照表において、
監査の要否は、前年度の決算金額を使用して判定されるため、新たに対象となる場合には、すでに監査対象となる会計年度が経過してしまっていることになります。このため、早めの対処が必要となることにご留意ください。
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お客さまとの対話を重視しています。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
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弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。