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公益法人会計監査・支援サービスについてご紹介します。
平成20年12月1日に「新公益法人制度」が施行され、その後5年間が移行期間とされておりました。
道内では、平成20年に832あった法人のうち、248法人が公益法人へ、572法人が一般法人へ移行を申請し、12法人が解散または未申請となりました。
平成20年12月1日に公益法人改革関連三法が施行されました。制度改革により創設された一般社団・財団法人は、剰余金の分配を目的としない社団又は財団について、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、準則主義(登記)により簡便に法人格を取得できる一般的な法人制度です。
また、公益社団・財団法人とは、一般社団・財団法人のうち、民間有識者からなる第三者委員会による公益性の審査(公益目的事業を行うことを主たる目的とすること等)を経て、行政庁(内閣府又は都道府県)から公益認定を受けた法人のことをいいます。公益認定を受けると税制上の優遇措置を受けることができます。
公益法人の会計については、平成16年10月に公益法人会計基準が改正され、平成18年4月から適用されてきましたが、平成20年の制度改革に伴い新たな会計基準が設けられました。
新しい公益法人制度では、公益認定の申請や定期報告に対してかなり厳格な会計処理を求めています。従来の公益法人会計基準と比べると、かなり企業会計基準に近づいてきましたが、公益法人特有の会計処理もあるため、会計実務に苦労されているご担当者も多いようです。
公益社団・財団法人はもちろんのこと、一般社団・財団法人であっても移行法人である間は新しい会計基準にて、財務諸表を作成する義務があります。
移行に関する書類はほとんど会計事務所任せになってしまい、今後の決算について不安を抱いている経理担当者の方も多いかと思います。
当事務所では、公益法人や一般法人の皆様に対し、会計に関するお悩みを少しでも軽減できるように、次のサービスを提供致します。
公益法人会計基準に沿った会計処理及び財務諸表の作成サポート
移行法人及び公益法人の定期提出書類の作成のサポート
法人の実態に合わせた、可能な限り簡便な会計処理のご提案
公益法人制度改革後の運営に関して、会計専門家の視点からのアドバイス
新しい公益法人会計基準では、事業別に区分経理された貸借対照表内訳表や正味財産増減計算書内訳表を作成することが求められていますが、期中の会計処理を適切に行わなければ、適切な内訳表は作成されないため、決算時に困ったことになります。
当事務所では、月1回の訪問を基本として、期中の会計処理及び毎月の試算表の作成を支援しますので、安心して決算を迎えて頂けます。
顧問料は、法人の規模や訪問日数によってご相談のうえ決定します。
また、監査報告書が必要なお客様には、顧問業務ではなく監査業務を行うことも可能です。
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弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。