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江本会計事務所

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相続税の相談・申告

相続税の相談・申告

こちらでは相続税の相談・申告について紹介いたします。

平成25年の税制改正によって、平成27年1月1日以降の相続については相続税が増税になりました。
「基礎控除の縮小」により、今まで相続税には縁がなかった人にも影響が及ぶようになります。

生前に財産の状況を調査し、家族への配分方法を検討し、相続税対策を行うことで、相続税を大幅に節約できることがあります。
当事務所ではお客様の希望を最大限に尊重して、相続税対策サポートを行います。

実際の相続時においては、相続税の申告手続きのみならず、遺産分割協議書等の作成の面倒な書類作成についてのサポートも行います。
また、必要に応じて、二次相続も加味した有利な遺産分割案についての提案等もさせて頂きます。

相続税の申告は、被相続人がお亡くなりになってから10ヶ月のうちに行わなければなりません。
悲しみが癒えないうちに、お金の話をするのは辛いことです。
当事務所ではお客様の心に精一杯寄り添って、業務を行わせて頂きます。

 

料金のご案内

以下の料金は全て税抜表示となっております。

相続税申告にかかる料金表

【相続税申告報酬料金】

遺産総額×0.5% (※最低報酬額は30万円)
遺産総額とは、プラスの財産の合計額を指し、小規模宅地の特例、農地等に係る納税猶予の特例、生命保険、退職金の非課税等の規定の適用前の金額とします。

<別途報酬が発生する可能性>
土地が5筆より多い、または非上場株式を保有している場合等で、評価にかかる作業時間が通常より多くなるケースには、ご相談のうえ別途報酬を頂く場合があります。
相続人の間で争いがあり、調整に時間を要する場合には、ご相談のうえ別途報酬を頂く場合があります。

<報酬が割引される可能性>
遺産の内容が単純なケース(預金のみ、など)で会計事務所の作業時間が短くなる場合には、作業時間に相応の報酬となるように割引します。

【その他報酬】
各種登記を行う際の登録免許税及び司法書士報酬
土地の評価について不動産鑑定士による評価が必要となった場合の不動産鑑定士報酬
延納、物納を行う場合の報酬
税務調査への立会や対応を行う場合の報酬(1日あたり最大5万円)                                   準確定申告を行う場合の報酬

弊社サービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

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江本 智幸

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